整骨院・接骨院は、国及び県知事と公益社団法人の三者間で締結されている協定に基づいて、下記の傷病に限り、保険医療機関と同様に、受領委任により保険診療(施術)できます。
※当院の柔道整復師は、国及び県知事と協定を結んだ公益社団法人の会員です。
整骨院・接骨院(柔道整復師)で治療にかかるとき、厚生労働省の取り決めにより、健康保険は下記のように定められています。
● 自営業の方は、仕事中のケガでも健康保険が使えます。
● 骨折・脱臼の場合、初回の応急処置の後、継続して治療するには医師の同意が必要です。
● 分からない方は、詳しく症状などについてお話をお聞きしますのでご相談ください。
● 当院で治療を受けようとするケガや痛みについて、他の医療機関(病院・診療所・整骨院・接骨院など)で治療を受けた場合は、必ずその旨をお知らせください。
1.初診の扱いについて
【ご注意】… 最終来院日から1カ月以上経過してからのご来院は「初診扱い」になります。
2.受領委任について
● 「受領委任」が認められている多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように、自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
● 柔道整復師(整骨院・接骨院)が患者様に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、必要書類に患者様のサイン(原則として自筆)を頂きます。
● 窓口での一部負担金は、10円未満を四捨五入して徴収することになっています。
※ 受領委任とは ※
療養費は本来、患者様が費用の全額を柔道整復師(整骨院・接骨院)へ支払った後、患者様自らが保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復(整骨院・接骨院)については、例外的な取扱いとして、患者様が自己負担分のみを柔道整復師(整骨院・接骨院)に支払い、柔道整復師(整骨院・接骨院)が患者様に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
ご自宅に、施術日や負傷原因、治療部位、通院日数などに関するお問い合わせがありましたら、領収証や記録などをもとに、内容に相違がないようにご回答ください。
● 回答について不明な点がある場合は、当院にご確認ください。
● 領収証は医療費控除を受ける際にも必要になります。必ず受け取り保管しておきましょう。
● 健康保険等の療養費は、加入されているみなさまの保険料等から支払われています。
→ 医療費の適正化のため、ご協力をお願いいたします。