やよい整骨院‖大分県佐伯市‖交通事故治療・腰痛・膝の痛み・肩の痛み・日常生活での怪我や痛み・スポーツ障害は 佐伯市のやよい整骨院まで

健康保険について


整骨院・接骨院は、国及び県知事と公益社団法人の三者間で締結されている協定に基づいて、下記の傷病に限り、保険医療機関と同様に、受領委任により保険診療(施術)できます。
※当院の柔道整復師は、国及び県知事と協定を結んだ公益社団法人の会員です。


整骨院・接骨院(柔道整復師)で治療にかかるとき、厚生労働省の取り決めにより、健康保険は下記のように定められています。


○健康保険が使える場合=保険適用になる場合


医師や柔道整復師(整骨院・接骨院)により、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ)と診断または判断され、施術を受けたとき/骨・筋肉・関節のケガや痛みで、負傷原因(いつ・どこで・何をしていて・
どうなった時に負傷したか)がはっきりしているとき
ご注意…負傷の原因がはっきりしていないと各種保険の適用とならず、自費治療となる場合があります/仕事中や通勤中に発生した場合は労災保険、交通事故の場合は自賠責保険の対象となるため、健康保険は使えません

● 自営業の方は、仕事中のケガでも健康保険が使えます。
● 骨折・脱臼の場合、初回の応急処置の後、継続して治療するには医師の同意が必要です。


このような方はお申し出ください…保険の資格が喪失した方/被ばく者・水俣病の手帳をお持ちの方/ひとり親手当の請求をされる方/傷害保険や休業給付を請求される方/学校内でのケガで、学校の保険を請求される方/生活保護の医療扶助を請求される方/サポーターや装具が必要な方


×健康保険が使えない場合=自費治療になる場合


日常生活からくる(疲労性・慢性的な要因)、肩こり・腰痛・筋肉疲労など/マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診/他院(病院・診療所・他の整骨院・接骨院など)で、同じ負傷を治療中の場合
/負傷した年月日や原因が明確でなく、症状との因果関係がはっきりしないもの/脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術/仕事中や通勤中で、労災保険が適用となるもの

● 分からない方は、詳しく症状などについてお話をお聞きしますのでご相談ください。
● 当院で治療を受けようとするケガや痛みについて、他の医療機関(病院・診療所・整骨院・接骨院など)で治療を受けた場合は、必ずその旨をお知らせください。



保険適用の場合の留意点〜初診の扱いと受領委任



1.初診の扱いについて

【ご注意】… 最終来院日から1カ月以上経過してからのご来院は「初診扱い」になります。



2.受領委任について

● 「受領委任」が認められている多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院や診療所にかかったときと同じように、自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。

● 柔道整復師(整骨院・接骨院)が患者様に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、必要書類に患者様のサイン(原則として自筆)を頂きます。

● 窓口での一部負担金は、10円未満を四捨五入して徴収することになっています。


※ 受領委任とは ※
療養費は本来、患者様が費用の全額を柔道整復師(整骨院・接骨院)へ支払った後、患者様自らが保険者へ請求して支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復(整骨院・接骨院)については、例外的な取扱いとして、患者様が自己負担分のみを柔道整復師(整骨院・接骨院)に支払い、柔道整復師(整骨院・接骨院)が患者様に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。



健康保険等からのお問い合わせについて


ご自宅に、施術日や負傷原因、治療部位、通院日数などに関するお問い合わせがありましたら、領収証や記録などをもとに、内容に相違がないようにご回答ください。

● 回答について不明な点がある場合は、当院にご確認ください。
● 領収証は医療費控除を受ける際にも必要になります。必ず受け取り保管しておきましょう。
● 健康保険等の療養費は、加入されているみなさまの保険料等から支払われています。
→ 医療費の適正化のため、ご協力をお願いいたします。